一次相続と二次相続
先日突然父が亡くなりました。今度家族で相続について相談するのですが、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか?
母に法定相続分通り50%相続させれば、配偶者控除でその分には相続税が発生しないと聞いているので、そうしようかとおもったのですが、知り合いに相続の際には二次相続まで考えて相続分を決めなければだめだといわれて、気になっています。
そもそも二次相続って何なのでしょうか?
二次相続とは、文字通り次の相続のことです。今回の件で言うなら、この先にお母様が亡くなった際の相続をさします。
一次相続だけを考えると、確かに配偶者控除をフル活用したほうが、安く済むように思えます。
しかし、次におこる母から子への二次相続には当然のことながら配偶者控除を使うことはできません。
一次相続と二次相続により発生する相続税の合計額がどうなるかまで考えて一次相続をすることにより、相続税を節約し、より多くの財産を子の世代に残すことができるのです。
細かい計算につきましては、ご家族の財産状況によって全く異なりますので、お悩みの際には二次相続まで考えて相続分を決めたいということを専門家に伝えてアドバイスをもらってください。
一次相続だけを考えると、確かに配偶者控除をフル活用したほうが、安く済むように思えます。
しかし、次におこる母から子への二次相続には当然のことながら配偶者控除を使うことはできません。
一次相続と二次相続により発生する相続税の合計額がどうなるかまで考えて一次相続をすることにより、相続税を節約し、より多くの財産を子の世代に残すことができるのです。
細かい計算につきましては、ご家族の財産状況によって全く異なりますので、お悩みの際には二次相続まで考えて相続分を決めたいということを専門家に伝えてアドバイスをもらってください。