だいあんの土地活用

  • 資料請求はこちら
  • mail
  • お電話でのお問合せは
    受付時間 平日9:00~18:00

  • 電話番号:0455425410

坪数から検索

生産緑地

生産緑地とは

生産緑地とは、生産緑地法で定められた土地制度のひとつです。

 

最低30年間は農地・緑地としての管理が求められる代わりに
税制面で大幅な優遇を受けることができます。

 

1992年に施行された生産緑地法で指定されている生産緑地が多く、
2022年は多くの生産緑地の指定の解除が行われる年です。

特定生産緑地とは?

2017年に施行された改正生産緑地法により
特定生産緑地の指定を受けることで10年延期が可能となりました。

 

他にも生産緑地内で生産された農作物の販売施設やレストランの施設設置が可能となりました。

 

 

生産緑地をお持ちの地主様の選択

①生産緑地の解除 ⇒ 土地の売却 or 有効活用

 

②旧生産緑地のまま様子をみる


③特定生産緑地に指定する

 

「②旧生産緑地のまま様子をみる」は、
時間の経過と共に税制の免税も少なくなるので将来的に売却ないしは活用する必要がございます。

 

「③特定生産緑地に指定する」は、10年間は今と同じ条件で免税されます。

 

「①生産緑地の解除」をお考えの地主様・オーナー様は是非一度ご相談くださいませ。

資料請求はこちら
お問い合わせ

坪数から探す