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原則として、市街化調整区域に居住している方の日常生活に必要な店舗である必要があります。
横浜市における調整区域で建設が可能な店舗は下記になります。
①生鮮食品等小売店 ②コンビニエンスストア ③薬品店 ④理髪店・美容店